運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令 本文
- 運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(以下「特定運輸事業」という。)を営む者が行う旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業
- 二特定運輸事業に係るサービスの改善及び向上に関する事業
- 三特定運輸事業に係る公害の防止、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)の防止その他の環境の保全に関する事業
- 四特定運輸事業の適正化に関する事業
- 五特定運輸事業を営む者の共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業
- 六特定運輸事業を営む者が震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業
- 七特定運輸事業を営む者の経営の安定化に寄与する事業(当該事業に要する費用に充てるための基金を設けて行われるものに限る。)
- 八全国を単位とする一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であったものに限る。)であって、前各号に掲げる事業を行うものに対し、当該事業に要する資金の出えんを行う事業(当該一般社団法人が当該出えんを行う者を社員とする場合に限る。)
- 九前各号に掲げるもののほか、特定運輸事業の振興に資する事業で国土交通大臣が総務大臣に協議して定めるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令本文は、日本の運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令に含まれる条文です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令本文の条文原文は「運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令の公布日は平成23年9月26日です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令(平成二十三年政令第三百号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000300 - 本サイト収録
運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令(平成二十三年政令第三百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000300/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。