特定非営利活動促進法施行令 第5条(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)
- 法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同号イに規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号イ(2)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号イに規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号イに規定する経常収入金額に含めるものとする。
- 2.小規模法人が法第四十四条第一項の認定を受けようとする場合における法第四十五条第一項第一号に掲げる基準については、同号イの規定にかかわらず、実績判定期間における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額(内閣府令で定める要件を満たす小規模法人にあっては、同号及び第三号に掲げる金額の合計額)の占める割合が五分の一以上であることとすることができる。
- 一総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額
- 二法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する受入寄附金総額から同号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額その他の内閣府令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
- 三社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に法第四十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額
- 3.前項の規定の適用を受けようとする小規模法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における同項に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同項第二号に掲げる金額に達するまでの金額は、同号に掲げる金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同項第一号に掲げる金額に含めるものとする。
この条文の基本情報
国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等とは何ですか?
定義国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等とは、特定非営利活動促進法施行令第5条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行令第5条(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)は、日本の特定非営利活動促進法施行令に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行令第5条の条文原文は「法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行令の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行令第5条の前の条は特定非営利活動促進法施行令第4条です。
- 特定非営利活動促進法施行令第5条の次の条は特定非営利活動促進法施行令第6条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000319 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000319/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。