沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第21条(国庫納付金の納付の手続)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、法附則第三条第十二項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の平成二十三年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十四年一月三十一日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付の手続とは何ですか?
定義国庫納付金の納付の手続とは、沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条に定められた規定で、「沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条(国庫納付金の納付の手続)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の条文原文は「沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条は第二章 経過措置に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年10月31日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百三十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000334 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百三十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000334/21