沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第25条(評価委員の任命等)
- 法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
- 一内閣府の職員1一人2
- 二財務省の職員1一人2
- 三学園の役員(学園が成立するまでの間は、法附則第二条第一項の設立委員)1一人2
- 四学識経験のある者1二人2
- 2.法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。
この条文の基本情報
評価委員の任命等とは何ですか?
定義評価委員の任命等とは、沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条に定められた規定で、「法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条(評価委員の任命等)は、日本の沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条の条文原文は「法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条は第二章 経過措置に置かれています。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年10月31日です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条の前の条は沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第24条です。
- 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第25条の次の条は沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第26条です。
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- 正式書式
沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百三十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000334 - 本サイト収録
沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百三十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000334/25