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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第22条(施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)

  1. 施行日前にされた平成二十三年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。次項において「旧実用新案法」という。)第四十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
  2. 2.施行日前に旧実用新案法第四十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置とは何ですか?

定義施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置とは、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「施行日前にされた平成二十三年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条(施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)は、日本の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の条文原文は「施行日前にされた平成二十三年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。」で始まります。
  3. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の前の条は特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条です。
  7. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の次の条は特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000370
  • 本サイト収録特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000370/22

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