特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第24条(施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置)
- 施行日前にされた平成二十三年改正法第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第五十九条第三項に規定する特定通常実施権登録(次項において「特定通常実施権登録」という。)の申請又は嘱託による登録については、なお従前の例による。
- 2.施行日前に特定通常実施権登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
- 3.平成二十三年改正法の施行の際現に存する旧産活法第五十九条第一項の特定通常実施権登録簿(前二項の規定によりなお従前の例により登録がされた場合には、その登録後の特定通常実施権登録簿)については、なお従前の例による。
- 4.前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定通常実施権登録簿に記録されている事項の閲覧若しくは謄写又は当該事項に係る旧産活法第六十四条第一項に規定する開示事項証明書、同条第二項に規定する登録事項概要証明書若しくは同条第三項に規定する登録事項証明書の交付の請求に係る手数料については、旧産活法第六十九条の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置とは何ですか?
定義施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置とは、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条に定められた規定で、「施行日前にされた平成二十三年改正法第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条(施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置)は、日本の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条の条文原文は「施行日前にされた平成二十三年改正法第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。」で始まります。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条は第二章 経過措置に置かれています。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年12月2日です。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条の前の条は特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000370 - 本サイト収録
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000370/24