株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令 第1条(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令第1条(施行期日)は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令の公布日は平成23年12月16日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令(平成二十三年政令第三百九十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000397 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令(平成二十三年政令第三百九十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000397/1
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