受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第3条(法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)

  1. 市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
  2. 一届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
  3. 二届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号
  4. 三届出の年月日
  5. 四届出が法第十条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出であること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、これに代え、当該イ又はロに定める事項
  6. 一法第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
  7. 二法第十条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出があった場合当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別
  8. 五法第十条第一項の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日
  9. 六法第十条第二項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)

この条文の基本情報

法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務とは何ですか?

定義法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第3条に定められた規定で、「市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第3条(法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第3条の条文原文は「市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第3条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第2条です。
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第3条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000420
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000420/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›