総合特別区域法施行規則 第15条(法第二十六条第一項の指定法人の要件)
- 法第二十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一地域協議会を構成する法人であること。
- 二指定(法第二十六条第一項に規定する指定をいう。以下この条から第十七条までにおいて同じ。)に係る法第二条第二項に規定する特定国際戦略事業(同項第二号イ又はロに掲げるもののうち第一条第一項(第四号、第七号及び第八号を除く。)、第二項(第三号及び第五号から第八号までを除く。)及び第三項(第四号から第六号までを除く。)に掲げるものに限るものとし、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品の生産に関する事業に該当するものを除く。以下この条から第十七条までにおいて「特定国際戦略事業」という。)を行うことについての適切かつ確実な計画(次号及び第十七条第一項において「指定法人事業実施計画」という。)を有すると認められること。
- 三指定法人事業実施計画が認定国際戦略総合特別区域計画に適合するものであること。
- 四指定に係る特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 五指定に係る特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
この条文の基本情報
法第二十六条第一項の指定法人の要件とは何ですか?
定義法第二十六条第一項の指定法人の要件とは、総合特別区域法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第15条(法第二十六条第一項の指定法人の要件)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第15条の条文原文は「法第二十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第15条の前の条は総合特別区域法施行規則第14条です。
- 総合特別区域法施行規則第15条の次の条は総合特別区域法施行規則第16条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/15
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