総合特別区域法施行規則 第17条(法第二十六条の規定による指定法人の指定の申請手続等)
- 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二第十五条各号に掲げる指定法人の要件に該当する旨の別記様式第二の五による宣言書
- 三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
- 2.認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
- 3.認定地方公共団体は、指定をしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第二の六による指定書を交付するものとする。
- 4.認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第二の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
- 5.認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して三年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
- 6.指定法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定国際戦略事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第十五条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に前項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が二以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
- 7.指定法人は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
- 8.認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定書の交付の日から起算して三年を超えない範囲内で変更することができる。
- 9.認定地方公共団体は、法第二十六条第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
- 10.認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
- 11.認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
- 12.認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
この条文の基本情報
法第二十六条の規定による指定法人の指定の申請手続等とは何ですか?
定義法第二十六条の規定による指定法人の指定の申請手続等とは、総合特別区域法施行規則第17条に定められた規定で、「指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第17条の前の条は総合特別区域法施行規則第16条です。
- 総合特別区域法施行規則第17条の次の条は総合特別区域法施行規則第18〜20条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/17
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