総合特別区域法施行規則 第21条(法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)
- 法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一国際戦略総合特区支援貸付事業(法第二条第二項第三号に規定する国際戦略総合特区支援貸付事業をいう。第二十五条第五項第二号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 二法第二十八条第一項の指定を受けた日から三年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十三条第二項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。
この条文の基本情報
法第二十八条第一項の指定金融機関の要件とは何ですか?
定義法第二十八条第一項の指定金融機関の要件とは、総合特別区域法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第21条(法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第21条の条文原文は「法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第21条の前の条は総合特別区域法施行規則第18〜20条です。
- 総合特別区域法施行規則第21条の次の条は総合特別区域法施行規則第22条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/21
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