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総合特別区域法施行規則 第24条(国際戦略総合特区支援利子補給金の支給)

  1. 指定金融機関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第二十八条第五項の規定により国際戦略総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第四の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一当該国際戦略総合特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
  3. 二前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
  4. 三その他内閣総理大臣が必要と認める書類
  5. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国際戦略総合特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。

この条文の基本情報

国際戦略総合特区支援利子補給金の支給とは何ですか?

定義国際戦略総合特区支援利子補給金の支給とは、総合特別区域法施行規則第24条に定められた規定で、「指定金融機関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法施行規則第24条(国際戦略総合特区支援利子補給金の支給)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法施行規則第24条の条文原文は「指定金融機関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。」で始まります。
  3. 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
  4. 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法施行規則第24条の前の条は総合特別区域法施行規則第23条です。
  6. 総合特別区域法施行規則第24条の次の条は総合特別区域法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039
  • 本サイト収録総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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