総合特別区域法施行規則 第26条(地域活性化総合特別区域の指定の申請)
- 法第三十一条第一項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第五の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一地域活性化総合特別区域(法第二条第一項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域活性化総合特別区域を表示した付近見取図
- 二法第三十一条第三項の規定による提案を踏まえた同条第一項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
- 三法第三十一条第五項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域活性化総合特別区域協議会(法第四十二条第一項に規定する地域活性化総合特別区域協議会をいう。以下「地域協議会」という。)における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)
- 四法第三十三条第一項の規定による提案と併せて法第三十一条第一項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
地域活性化総合特別区域の指定の申請とは何ですか?
定義地域活性化総合特別区域の指定の申請とは、総合特別区域法施行規則第26条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第五の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則第26条(地域活性化総合特別区域の指定の申請)は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則第26条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第五の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければ…」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行規則第26条の前の条は総合特別区域法施行規則第25条です。
- 総合特別区域法施行規則第26条の次の条は総合特別区域法施行規則第27条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。