総合特別区域法施行規則 本文
この府令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行規則本文は、日本の総合特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行規則本文の条文原文は「この府令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。」で始まります。
- 総合特別区域法施行規則の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002039 - 本サイト収録
総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002039/main
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