特定非営利活動促進法施行規則 第1条(公表の方法)
特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。
この条文の基本情報
公表の方法とは何ですか?
定義公表の方法とは、特定非営利活動促進法施行規則第1条に定められた規定で、「特定非営利活動促進法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第1条(公表の方法)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第1条の条文原文は「特定非営利活動促進法(以下「法」という。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第1条は第一章 特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第1条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/1