特定非営利活動促進法施行規則 第12条(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
法第四十五条第一項第二号イに規定する当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものは、当該申請に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申請に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。
この条文の基本情報
特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者とは何ですか?
定義特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者とは、特定非営利活動促進法施行規則第12条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第二号イに規定する当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものは、当該申請に係る特定非営利活動法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第12条(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第12条の条文原文は「法第四十五条第一項第二号イに規定する当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものは、当該申請に係る特定非営利活動法人…」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第12条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第12条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第11条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第12条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第13条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/12