特定非営利活動促進法施行規則 第19条(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
法第四十五条第一項第三号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。
この条文の基本情報
特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定とは何ですか?
定義特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定とは、特定非営利活動促進法施行規則第19条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第三号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないことと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第19条(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第19条の条文原文は「法第四十五条第一項第三号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないことと…」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第19条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第19条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第18条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第19条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第20条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/19