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特定非営利活動促進法施行規則 第21条(不適正な経理)

法第四十五条第一項第三号ニに規定する内閣府令で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。

この条文の基本情報

不適正な経理とは何ですか?

定義不適正な経理とは、特定非営利活動促進法施行規則第21条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第三号ニに規定する内閣府令で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非営利活動促進法施行規則第21条(不適正な経理)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定非営利活動促進法施行規則第21条の条文原文は「法第四十五条第一項第三号ニに規定する内閣府令で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載が…」で始まります。
  3. 特定非営利活動促進法施行規則第21条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
  4. 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
  5. 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定非営利活動促進法施行規則第21条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第20条です。
  7. 特定非営利活動促進法施行規則第21条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055
  • 本サイト収録特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/21

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