特定非営利活動促進法施行規則 第3条(所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ)
- 法第二十六条第三項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。
- 2.都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、所轄庁の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通知するものとする。ただし、変更前の所轄庁が法第五十三条第三項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の都道府県知事であるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎとは何ですか?
定義所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎとは、特定非営利活動促進法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第3条(所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第3条の条文原文は「法第二十六条第三項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第3条は第一章 特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第3条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第2条の2です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第3条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/3