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特定非営利活動促進法施行規則 第9条(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)

法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。

この条文の基本情報

判定基準寄附者について明らかにすべき事項とは何ですか?

定義判定基準寄附者について明らかにすべき事項とは、特定非営利活動促進法施行規則第9条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非営利活動促進法施行規則第9条(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定非営利活動促進法施行規則第9条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。」で始まります。
  3. 特定非営利活動促進法施行規則第9条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
  4. 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
  5. 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定非営利活動促進法施行規則第9条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第8条です。
  7. 特定非営利活動促進法施行規則第9条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055
  • 本サイト収録特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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