特定非営利活動促進法施行規則 第9条(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)
法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。
この条文の基本情報
判定基準寄附者について明らかにすべき事項とは何ですか?
定義判定基準寄附者について明らかにすべき事項とは、特定非営利活動促進法施行規則第9条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非営利活動促進法施行規則第9条(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)は、日本の特定非営利活動促進法施行規則に含まれる条文です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第9条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。」で始まります。
- 特定非営利活動促進法施行規則第9条は第一節 認定特定非営利活動法人に置かれています。
- 特定非営利活動促進法施行規則の公布日は平成23年10月14日です。
- 特定非営利活動促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非営利活動促進法施行規則第9条の前の条は特定非営利活動促進法施行規則第8条です。
- 特定非営利活動促進法施行規則第9条の次の条は特定非営利活動促進法施行規則第10条です。
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- 正式書式
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002055 - 本サイト収録
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002055/9