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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第2条(実施方針の策定の見通しの公表)

  1. 公共施設等の管理者等は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に策定することが見込まれる実施方針(公共施設等の管理者等の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
  2. 一特定事業の名称、期間及び概要
  3. 二公共施設等の立地
  4. 三実施方針を策定する時期
  5. 2.前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
  6. 一官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  7. 二公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
  8. 3.前項第二号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。
  9. 4.第二項第二号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
  10. 5.公共施設等の管理者等は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規定により公表した策定の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

この条文の基本情報

実施方針の策定の見通しの公表とは何ですか?

定義実施方針の策定の見通しの公表とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「公共施設等の管理者等は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に策定することが見込…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第2条(実施方針の策定の見通しの公表)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「公共施設等の管理者等は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に策定することが見込…」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002065
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002065/2

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