民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 第4条(事業契約の内容の公表)
- 法第十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一契約金額(契約金額が存在しない場合を除く。)
- 二契約終了時の措置に関する事項
- 2.公共施設等の管理者等は、特定事業に係る事業契約を締結したときは、当該特定事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該事業契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。
- 3.第二条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
- 4.公共施設等の管理者等は、第二項の特定事業について契約金額の変更を伴う事業契約の変更をしたときは、変更後の事業契約の内容及び変更の理由を公表しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
- 5.第二項又は前項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
事業契約の内容の公表とは何ですか?
定義事業契約の内容の公表とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第4条(事業契約の内容の公表)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第3条の2です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002065 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002065/4
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