東日本大震災復興特別区域法施行規則 第2条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)
- 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業
- 二農林水産業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
- 三エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事業
- 四地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業
- 五新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、雇用機会の創出に資するもの
- 六地域産業の高度化又は活性化に寄与する事業であって、雇用機会の創出に資するもの
- 七貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業
- 八情報通信基盤の整備等に関する事業
- 九地域における公共交通機関の整備等に関する事業
この条文の基本情報
法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業とは何ですか?
定義法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条に定められた規定で、「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条の条文原文は「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。