東日本大震災復興特別区域法施行規則 第34条(変更の届出)
法第六十四条第五項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第四項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第34条に定められた規定で、「法第六十四条第五項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第四項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第34条(変更の届出)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第34条の条文原文は「法第六十四条第五項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第四項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第34条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第33条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第34条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第35条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。