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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第4条(復興推進計画の認定の申請)

  1. 法第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。次条及び第七条第二項において同じ。)は、別記様式第一の一による申請書その他の法第四条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
  2. 一復興推進計画(法第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び復興推進計画の区域を表示した付近見取図
  3. 二法第四条第二項第四号イからハまでに掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び当該区域を表示した付近見取図
  4. 三法第三章第二節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  5. 四法第四条第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第二項第五号に規定する実施主体の意見の概要
  6. 五法第四条第四項の提案を踏まえた復興推進計画についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  7. 六法第四条第六項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
  8. 七法第十一条第一項の規定による提案と併せて法第四条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
  9. 八前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

この条文の基本情報

復興推進計画の認定の申請とは何ですか?

定義復興推進計画の認定の申請とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条(復興推進計画の認定の申請)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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