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東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令 第8条(その他の経過措置)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。

この条文の基本情報

その他の経過措置とは何ですか?

定義その他の経過措置とは、東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令第8条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令第8条(その他の経過措置)は、日本の東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令第8条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令の公布日は平成23年6月10日です。
  4. 東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第五十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008054
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008054/8

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