一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 第1条(一般放送の業務の届出等)
- 有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項に規定する一般放送(同項に規定する小規模施設特定有線一般放送を除く。次条及び第三条において同じ。)の業務(同法第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)を行おうとする者が有線電気通信法第三条第一項及び第二項並びに放送法第百三十三条第一項の規定により行う届出は、有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)第一条及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十条の規定で定める様式(有線電気通信法施行規則第一条及び放送法施行規則第百四十三条に規定する添付書類を含む。)に代えて、その届出書の様式を別記第1のとおりとすることができる。
- 2.前項の規定により一般放送の業務の届出を行う場合においては、有線電気通信法施行規則第一条及び第九条並びに放送法施行規則第二百十六条の規定にかかわらず、別記第1様式の届出書にその写し一通(届出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたるときは、これらの総合通信局の数と同数)を添えて、当該一般放送の業務区域(その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出するものとする。
この条文の基本情報
一般放送の業務の届出等とは何ですか?
定義一般放送の業務の届出等とは、一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第1条に定められた規定で、「有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項に規定する一般放送(同項に規定する小規模施設特定有線一般放…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第1条(一般放送の業務の届出等)は、日本の一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第1条の条文原文は「有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項に規定する一般放送(同項に規定する小規模施設特定有線一般放…」で始まります。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第1条の次の条は一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第2条です。
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- 正式書式
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008084 - 本サイト収録
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008084/1
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