一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 本文
- この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
- 2.次に掲げる省令は、廃止する。
- 一有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例(昭和二十八年郵政省令第五十五号)
- 二有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例(昭和四十八年郵政省令第四号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令本文は、日本の一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令本文の条文原文は「この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。」で始まります。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008084 - 本サイト収録
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008084/main
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