中波放送に関する送信の標準方式 第6条(緊急警報信号に適用する規定)
中波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定を適用する。
この条文の基本情報
緊急警報信号に適用する規定とは何ですか?
定義緊急警報信号に適用する規定とは、中波放送に関する送信の標準方式第6条に定められた規定で、「中波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中波放送に関する送信の標準方式第6条(緊急警報信号に適用する規定)は、日本の中波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 中波放送に関する送信の標準方式第6条の条文原文は「中波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定を適用する。」で始まります。
- 中波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 中波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中波放送に関する送信の標準方式第6条の前の条は中波放送に関する送信の標準方式第5条です。
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- 正式書式
中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008085 - 本サイト収録
中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008085/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。