超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第1条(目的)
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第1条に定められた規定で、「この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第1条(目的)は、日本の超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第1条の条文原文は「この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。」で始まります。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第1条の次の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第2条です。
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- 正式書式
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008089 - 本サイト収録
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008089/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。