受講中の講座ブックマーク無料で登録

超短波データ多重放送に関する送信の標準方式 本文

この省令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式本文は、日本の超短波データ多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008090
  • 本サイト収録超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008090/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›