衛星一般放送に関する送信の標準方式 第2条(定義)
この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、衛星一般放送に関する送信の標準方式第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)及び電波法施行規則(昭和二十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式第2条(定義)は、日本の衛星一般放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)及び電波法施行規則(昭和二十五…」で始まります。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式第2条の前の条は衛星一般放送に関する送信の標準方式第1条です。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式第2条の次の条は衛星一般放送に関する送信の標準方式第3条です。
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- 正式書式
衛星一般放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008094 - 本サイト収録
衛星一般放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008094/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。