衛星一般放送に関する送信の標準方式 第4条(許容偏差等)
- 前条第一号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
- 二水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
- 三搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
- 四搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
- 五アパーチャ補正は、別図第四に示すものであること。
- 2.前条第二号の送信の方式のうち、広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
- 二水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
- 三搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
- 四搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
- 五アパーチャ補正は、別図第五に示すものであること。
- 3.前条第一号の送信の方式のうち、高度狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
- 二水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
- 三搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
- 四搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第六に示すところによること。
- 五アパーチャ補正は、別図第七に示すものであること。
- 4.前条第二号の送信の方式のうち、高度広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
- 二水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
- 三搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
- 四搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第八に示すところによること。
- 五アパーチャ補正は、別図第九に示すものであること。
この条文の基本情報
許容偏差等とは何ですか?
定義許容偏差等とは、衛星一般放送に関する送信の標準方式第4条に定められた規定で、「前条第一号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式第4条(許容偏差等)は、日本の衛星一般放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式第4条の条文原文は「前条第一号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。」で始まります。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星一般放送に関する送信の標準方式第4条の前の条は衛星一般放送に関する送信の標準方式第3条です。
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- 正式書式
衛星一般放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008094 - 本サイト収録
衛星一般放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008094/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。