平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令 本文
- この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
- 2.第一条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三第二項第一号に規定する収入の額について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令本文は、日本の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。」で始まります。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令の公布日は平成23年7月29日です。
- 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令(平成二十三年総務省令第百十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008112 - 本サイト収録
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令(平成二十三年総務省令第百十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008112/main