日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第1条(法第四条の許可の申請)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
- 一別記第一号様式による特別永住許可申請書一通
- 二写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉
- 三本邦で出生したことを証する書類
- 四出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
- 五平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
- 2.一歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
法第四条の許可の申請とは何ですか?
定義法第四条の許可の申請とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第1条に定められた規定で、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第1条(法第四条の許可の申請)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第1条の条文原文は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第1条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第2条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010044 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000010044/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。