日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第23条(再入国の許可を要する者)
- 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
- 一入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
- 二入管法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者
- 三入管法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者
- 四日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
- 2.出入国在留管理庁長官は、前項第四号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
- 3.前項の通知は、別記第十四号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第四号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
この条文の基本情報
再入国の許可を要する者とは何ですか?
定義再入国の許可を要する者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第23条の条文原文は「法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第23条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第22条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第23条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第24条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010044 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000010044/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。