日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第4条(特別永住者証明書の記載事項等)
- 法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
- 2.法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
- 一法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けたことにより、それぞれ法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者当該許可に係る法第六条第一項又は第二項の規定により交付される特別永住許可書に記載された国籍・地域
- 二法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。)当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域
- 三国籍・地域に変更を生じたとして法第十一条第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者変更後の国籍・地域
- 四法第十六条の二第七項又は第九項の規定により新たな特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(同項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者にあっては、同条第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者に限る。)当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域
- 五法第十六条の三第三項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者当該交付により効力を失うこととなる特定特別永住者証明書に記載された国籍・地域
- 3.法第八条第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
- 4.法第八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)の記載をする場合における当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日とする。
- 5.法第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
- 6.法第八条第三項の法務省令で定める年齢は、一歳とする。
- 7.法第八条第三項の規定により特別永住者証明書に表示する特別永住者の写真は、第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項又は特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第二号)第二条第一項の規定により提出された写真であって、別表第一(特定特別永住者証明書に表示する写真にあっては、2の項を除く。)に定める要件を満たしたものとする。
- 8.法第八条第四項に規定する特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。)の様式は、別記第四号様式によるものとする。
- 9.法第八条第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
この条文の基本情報
特別永住者証明書の記載事項等とは何ですか?
定義特別永住者証明書の記載事項等とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第4条(特別永住者証明書の記載事項等)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第4条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第3条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第4条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010044 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000010044/4
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。