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東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第6条(保管金の保管替えの手続)

  1. 甲取扱官庁は、保管金を保管替えする場合には、乙取扱官庁に第二号書式による保管金保管替申請書を送付しなければならない。
  2. 2.乙取扱官庁は、前項の規定により保管替えをする理由があると認めた場合には、第三号書式による保管金保管替承諾書を甲取扱官庁に通知し、甲取扱官庁の保管金を乙取扱官庁の口座に払い込ませるものとする。
  3. 3.乙取扱官庁は、前項の規定により乙取扱官庁の口座に払込みがされたことを確認したときは、第四号書式による保管金受入済通知書を甲取扱官庁に交付しなければならない。

この条文の基本情報

保管金の保管替えの手続とは何ですか?

定義保管金の保管替えの手続とは、東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第6条に定められた規定で、「甲取扱官庁は、保管金を保管替えする場合には、乙取扱官庁に第二号書式による保管金保管替申請書を送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第6条(保管金の保管替えの手続)は、日本の東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第6条の条文原文は「甲取扱官庁は、保管金を保管替えする場合には、乙取扱官庁に第二号書式による保管金保管替申請書を送付しなければならない。」で始まります。
  3. 東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の公布日は平成23年4月5日です。
  4. 東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第6条の前の条は東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第5条です。
  6. 東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第6条の次の条は東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十三年財務省令第十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040016
  • 本サイト収録東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十三年財務省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040016/6

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