東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令 第3条(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
公庫等職員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。)として在職していた継続長期組合員(同条第二項に規定する継続長期組合員をいう。)が、東日本大震災(法第二条に規定する東日本大震災をいう。)に対処するため、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が引き続き再び同一の公庫等(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等をいう。)に公庫等職員として転出をしたときは、国共済規則第百二十八条の三の規定中「六月」とあるのは、「一月」とする。
この条文の基本情報
継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例とは何ですか?
定義継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例とは、東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令第3条に定められた規定で、「公庫等職員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令第3条(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令第3条の条文原文は「公庫等職員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令の公布日は平成23年6月10日です。
- 東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令第3条の前の条は東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令(平成二十三年財務省令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040027 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令(平成二十三年財務省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040027/3
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