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法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令 第1条(提出期限の特例)

法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、平成二十二年度下期調査における同規則第八条第一項の適用は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、被害を受けた又は当該災害により被害を受けた事業者と直接的な取引を行っている等のために同項表の下欄に規定する期限までに調査票を提出できなかった同規則第二条に規定する法人については、「平成二十三年九月三十日」とする。

この条文の基本情報

提出期限の特例とは何ですか?

定義提出期限の特例とは、法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、平成二十二年度下期調査における同規則第八条第一項の適用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令第1条(提出期限の特例)は、日本の法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令第1条の条文原文は「法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、平成二十二年度下期調査における同規則第八条第一項の適用…」で始まります。
  3. 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令の公布日は平成23年6月30日です。
  4. 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令第1条の次の条は法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令(平成二十三年財務省令第四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040046
  • 本サイト収録法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令(平成二十三年財務省令第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040046/1

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