原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令 第2条(国債の発行等)
- 政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
- 2.日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。
- 3.前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
この条文の基本情報
国債の発行等とは何ですか?
定義国債の発行等とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第2条に定められた規定で、「政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第2条(国債の発行等)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第2条の条文原文は「政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第2条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第1条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第2条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令(平成二十三年財務省令第五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040058 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令(平成二十三年財務省令第五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040058/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。