原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 本文
原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第七十条に規定する不動産の所有権の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産の所有権を原子力損害賠償・廃炉等支援機構が同条に規定する資産の買取りにより取得したことを証する内閣総理大臣及び経済産業大臣の書類(原子力損害賠償・廃炉等支援機構が当該不動産の買取りをした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令本文は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令本文の条文原文は「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第七十条に規定する不動産の所有権の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、そ…」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成二十三年財務省令第五十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040059 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成二十三年財務省令第五十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040059/main
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