株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 本文
この命令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令本文は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令本文の条文原文は「この命令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成23年11月28日です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十三年内閣府・財務省令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000042004 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十三年内閣府・財務省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000042004/main
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