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社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令 本文

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令本文は、日本の社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令本文の条文原文は「この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令の公布日は平成23年12月1日です。
  4. 社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令(平成二十三年文部科学省令第四十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080042
  • 本サイト収録社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令(平成二十三年文部科学省令第四十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080042/main

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