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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第2条(予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)

法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。

この条文の基本情報

予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律とは何ですか?

定義予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第2条(予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の公布日は平成23年12月16日です。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第1条です。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000100144
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000100144/2

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