社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第2条(勘定区分)
- 法第二十八条の特別の会計(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
- 2.支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
- 一法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に係る経理
- 二法第二十六条第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
この条文の基本情報
勘定区分とは何ですか?
定義勘定区分とは、社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十八条の特別の会計(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条(勘定区分)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「法第二十八条の特別の会計(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計」という。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は平成23年12月16日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第1条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000100146 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000100146/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。