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東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則 本文

東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第四条第二項の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第四項の規定を読み替えて適用する場合における土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第三十八条の二第二号の規定の適用については、同号中「貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則本文は、日本の東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則本文の条文原文は「東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第四条第二項の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七…」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000200030
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000200030/main

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