東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令 第1条(貸借対照表に計上する繰延資産の特例)
東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けた事業用資産に係る損失が多額であってその全額を平成二十三年三月十一日が属する事業年度(以下「特定事業年度」という。)において負担することが困難な水産業協同組合法第二条に規定する水産業協同組合(次条において「特定水産業協同組合」という。)が同法第四十条第一項及び第二項(これらの規定を同法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表については、水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第百十条第三項第五号に掲げる資産のほか、その損失の全部又は一部について行政庁(規則第一条第十三号に規定する行政庁をいう。)の承認を受けたもの(次条において「特定震災損失」という。)を、同項第五号に定める繰延資産に属させることができる。
この条文の基本情報
貸借対照表に計上する繰延資産の特例とは何ですか?
定義貸借対照表に計上する繰延資産の特例とは、東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けた事業用資産に係る損失が多額であってその全額を平成二十三年三月十一日が属する事業年度(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条(貸借対照表に計上する繰延資産の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条の条文原文は「東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けた事業用資産に係る損失が多額であってその全額を平成二十三年三月十一日が属する事業年度(以下…」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令の公布日は平成23年5月31日です。
- 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条の次の条は東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令(平成二十三年農林水産省令第三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000200034 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令(平成二十三年農林水産省令第三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000200034/1
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。