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農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第3条(食料供給等施設整備計画の記載事項)

  1. 法第二十四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
  3. 二農地又は採草放牧地(法第二十四条第一項第一号に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
  4. 三食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
  5. 2.食料供給等施設整備計画(法第二十四条第一項に規定する食料供給等施設整備計画をいう。以下同じ。)には、その記載内容の参考となるべき次に掲げる書類を添付するものとする。
  6. 一食料供給等施設整備計画が法第二十四条第一項第一号に該当するものである場合には、次に掲げる書類
  7. 二食料供給等施設整備計画が法第二十四条第一項第二号に該当するものである場合には、次に掲げる書類

この条文の基本情報

食料供給等施設整備計画の記載事項とは何ですか?

定義食料供給等施設整備計画の記載事項とは、農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二十四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条(食料供給等施設整備計画の記載事項)は、日本の農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条の条文原文は「法第二十四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条の前の条は農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条です。
  6. 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条の次の条は農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年農林水産省令第六十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000200066
  • 本サイト収録農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年農林水産省令第六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000200066/3

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