農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第7条の2
法第四十九条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第二号から第四号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の2は、日本の農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の2の条文原文は「法第四十九条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第二号から第四号までに掲げる地域をその区域とするものは…」で始まります。
- 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の2の前の条は農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条です。
- 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の2の次の条は農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条です。
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- 正式書式
農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年農林水産省令第六十六号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000200066 - 本サイト収録
農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年農林水産省令第六十六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000200066/7_2
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